(登録の消除)
第三十四条の三
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
- 一前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
- 二第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
- 三第三十五条の二の三第一項の登録をしたとき。
2前条第五項の規定は、前項第二号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。