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割賦販売法 第三十五条の二の二 (登録の取消し等に伴う取引の結了等)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(登録の取消し等に伴う取引の結了等)

第三十五条の二の二

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとき、又は第三十四条の三第一項第二号若しくは第三号の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。

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