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割賦販売法 第三十四条の二 (登録の取消し等)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(登録の取消し等)

第三十四条の二

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第三十三条の二第一項第二号、第三号又は第六号から第十号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。

2経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十条の五の三第一項(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、第三十条の六第一項第三十条の五の二第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで及び第三十五条の三の五十九第一項に係る部分に限る。))又は前条の規定による命令に違反したとき。
  2. 第三十三条の二第一項第四号の規定に該当することとなつたとき。
  3. 第三十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文又は第三十条の五の二の規定(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、同条の規定)に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

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