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割賦販売法 第三十四条 (改善命令)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(改善命令)

第三十四条

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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