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割賦販売法 第三十三条の四 (登録簿の閲覧)
昭和三十六年法律第百五十九号
法律
(登録簿の閲覧)
第三十三条の四
経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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この条文を参照している条文
第35条の3
割賦販売法施行令 第36条
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