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割賦販売法 第三十五条の三の五十八 (加入指定信用情報機関の商号等の公表)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(加入指定信用情報機関の商号等の公表)

第三十五条の三の五十八

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。

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