条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第三十五条の三の五十七 (指定信用情報機関への特定信用情報の提供等に係る同意の取得等)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(指定信用情報機関への特定信用情報の提供等に係る同意の取得等)

第三十五条の三の五十七

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関に利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、経済産業省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により得なければならない。

  1. 当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
  2. 前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意
  3. 第一号の基礎特定信用情報を第三十五条の三の四十七第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

3加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の三の五十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第三十五条の三の五十七(指定信用情報機関への特定信用情報の提供等に係る同意の取得等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の三の五十六(基礎特定信用情報の提供) 割賦販売法 目次 第三十五条の三の五十八(加入指定信用情報機関の商号等の公表) →