(業務規程の記載事項)
第百十三条
法第三十五条の三の四十三第一項第十号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特定信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二従業者の監督体制に関する事項
- 三特定信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項
- 四特定信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項
- 五特定信用情報提供等業務において取り扱う特定信用情報についての利用者又は購入者等の同意に関する事項
- 六特定信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電及び地震、火災、水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項
- 七個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第三十七条第一項に規定する開示等の求めに係る措置に関する事項
- 八定款又はこれに準ずる定めを変更した場合における当該変更の届出に関する事項
- 九電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を停止する事故が発生した場合における当該事故の概要及び改善策の届出に関する事項
- 十指定信用情報機関又はその業務の一部の委託先の役員又は従業員(以下この号及び次号において「役員等」という。)が特定信用情報提供等業務(業務の一部の委託先にあつては、当該指定信用情報機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用情報機関の業務規程に反する行為が発生したことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項
- 十一加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はその役員等が法第三十五条の三の五十六、第三十五条の三の五十七若しくは第三十五条の三の五十九又は指定信用情報機関の業務規程に反する行為を行つたことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項
- 十二その他特定信用情報提供等業務に関し必要な事項