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割賦販売法 第三十五条の三の四十三 (業務規程の認可)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(業務規程の認可)

第三十五条の三の四十三

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者との特定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項
  2. 特定信用情報の収集及び提供に関する事項
  3. 特定信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の特定信用情報の安全管理に関する事項
  4. 特定信用情報の正確性の確保に関する事項
  5. 料金に関する事項
  6. 他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第三十五条の三の四十七第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。)
  7. 特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対する監督に関する事項
  8. 特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
  9. 苦情の処理に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定める事項

2前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供すること。
  2. 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者又は役務の提供を受ける者ごとに当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。

3第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

4経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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