条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第五十二条

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第三項第十八条第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
  2. 第十八条の三第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
  3. 第十九条の二第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  4. 第二十条の三第四項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
  5. 第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。
  6. 第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
  7. 第三十五条の三の四十五第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
  8. 第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。
  9. 第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。
  10. 第三十五条の八第一項の事業計画書若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。
  11. 十一
    第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の六 割賦販売法 目次 第五十三条 →