(事業計画書等の提出)
第三十五条の八
指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3指定受託機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3指定受託機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。