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割賦販売法 第三十五条の八 (事業計画書等の提出)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(事業計画書等の提出)

第三十五条の八

指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3指定受託機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

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