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割賦販売法施行規則 第百三十一条 (事業計画書等の提出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(事業計画書等の提出)

第百三十一条

第三十五条の八第一項の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。

2第三十五条の八第二項の規定による届出は、様式第二十五による届出書を提出してしなければならない。

3第三十五条の八第三項の規定による事業報告書は、様式第二十六によるものとする。

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