(事業計画書等の提出)
第百三十一条
法第三十五条の八第一項の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。
2法第三十五条の八第二項の規定による届出は、様式第二十五による届出書を提出してしなければならない。
3法第三十五条の八第三項の規定による事業報告書は、様式第二十六によるものとする。
法第三十五条の八第一項の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。
2法第三十五条の八第二項の規定による届出は、様式第二十五による届出書を提出してしなければならない。
3法第三十五条の八第三項の規定による事業報告書は、様式第二十六によるものとする。