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割賦販売法施行規則 第百三十条 (廃止の届出)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
(廃止の届出)
第百三十条
法
第三十五条の七第一項
の規定による届出は、
様式第二十四
による届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
割賦販売法 第35条の7
様式第二十四
(e-Gov)
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割賦販売法施行規則 目次
第百三十一条(事業計画書等の提出) →