条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法施行規則 第百三十条 (廃止の届出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(廃止の届出)

第百三十条

第三十五条の七第一項の規定による届出は、様式第二十四による届出書を提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行規則第百三十条(廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十九条(変更の届出) 割賦販売法施行規則 目次 第百三十一条(事業計画書等の提出) →