(廃止の届出) 第三十五条の七 指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。2前項の規定による届出があつたときは、指定は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第三十五条の七を開く ↗