(変更の届出) 第三十五条の六 指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の六を開く ↗