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割賦販売法 第三十五条の六 (変更の届出)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(変更の届出)

第三十五条の六

指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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