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割賦販売法 第三十五条の五 (指定の基準)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(指定の基準)

第三十五条の五

経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。

  1. 資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者
  2. 前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者
  3. 定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者
  4. 前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者
  5. 第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  6. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
  7. 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
    1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
    4. 指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの

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