(第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者) 第百二十六条の二 法第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により受託事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第百二十六条の二を開く ↗