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割賦販売法施行規則 第百二十七条 (業務方法書等)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(業務方法書等)

第百二十七条

第三十五条の四第三項の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 受託事業の目的の範囲
  2. 受託の限度
  3. 前受業務保証金供託委託契約の委託者(以下単に「委託者」という。)一人に係る受託の限度
  4. 前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)の締結の方法に関する事項
  5. 委託手数料に関する事項
  6. 供託委託契約の締結拒否の基準に関する事項
  7. 委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
  8. 資産の運用方法に関する事項
  9. その他業務の運営に関し必要な事項

2第三十五条の四第三項の事業計画書には、指定後三事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、六事業年度)の主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。

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