(業務方法書等)
第百二十七条
法第三十五条の四第三項の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一受託事業の目的の範囲
- 二受託の限度
- 三前受業務保証金供託委託契約の委託者(以下単に「委託者」という。)一人に係る受託の限度
- 四前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)の締結の方法に関する事項
- 五委託手数料に関する事項
- 六供託委託契約の締結拒否の基準に関する事項
- 七委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
- 八資産の運用方法に関する事項
- 九その他業務の運営に関し必要な事項
2法第三十五条の四第三項の事業計画書には、指定後三事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、六事業年度)の主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。