(前受業務保証金供託委託契約約款の基準)
第百二十八条
法第三十五条の五第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一次の事項が記載される欄があること。
- イ供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)の名称及び住所
- ロ委託者の名称及び住所
- ハ契約番号
- ニ契約年月日
- ホ供託委託契約に基づく受託額
- ヘ委託手数料の額
- ト契約期間
- イ
- 二次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
- 三次の事項が記載されていないこと。
- イ供託委託契約に基づいて、前受業務保証金を供託した場合に、委託者に対して有することとなる求償権を放棄する旨の定め
- ロイに掲げる事項のほか、受託事業の健全な遂行に重大な支障となる定め
- イ