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割賦販売法施行規則 第百二十八条 (前受業務保証金供託委託契約約款の基準)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(前受業務保証金供託委託契約約款の基準)

第百二十八条

第三十五条の五第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次の事項が記載される欄があること。
    1. 供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)の名称及び住所
    2. 委託者の名称及び住所
    3. 契約番号
    4. 契約年月日
    5. 供託委託契約に基づく受託額
    6. 委託手数料の額
    7. 契約期間
  2. 次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
  3. 次の事項が記載されていないこと。
    1. 供託委託契約に基づいて、前受業務保証金を供託した場合に、委託者に対して有することとなる求償権を放棄する旨の定め
    2. イに掲げる事項のほか、受託事業の健全な遂行に重大な支障となる定め

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