(変更の届出)
第百二十九条
法第三十五条の六の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。
2前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一変更の届出が商号、本店その他の営業所の名称若しくは所在地、資本金の額、役員の氏名若しくは住所又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面
- 二変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第百二十六条第二項第四号に掲げる書面(法第三十五条の五第七号に係るものに限る。)