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割賦販売法施行規則 第百二十六条 (指定の申請)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(指定の申請)

第百二十六条

第三十五条の四第二項の申請書は、様式第二十三によるものとする。

2第三十五条の四第三項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 登記事項証明書
  2. 指定申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した指定申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに指定申請書提出日の直前二事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前四事業年度)の貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
  3. 役員の履歴書
  4. 第三十五条の五第五号から第七号までの規定に該当しないことを誓約する書面

3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の四第四項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

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