(指定の申請)
第百二十六条
法第三十五条の四第二項の申請書は、様式第二十三によるものとする。
2法第三十五条の四第三項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一登記事項証明書
- 二
- 三役員の履歴書
- 四法第三十五条の五第五号から第七号までの規定に該当しないことを誓約する書面
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の四第四項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第三十五条の四第二項の申請書は、様式第二十三によるものとする。
2法第三十五条の四第三項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の四第四項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。