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割賦販売法 第三十五条の四 (指定)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(指定)

第三十五条の四

第十八条の三第四項前条において準用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 本店その他の営業所の名称及び所在地
  3. 資本金の額及び役員の氏名

3前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

4前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

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