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資金決済に関する法律施行令 第十六条 (履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)

平成二十二年政令第十九号政令
(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)

第十六条

法第四十四条に規定する政令で定める要件は、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。

2法第四十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 保険業法第百三十条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者
  2. 割賦販売法第三十五条の四第一項に規定する指定を受けた者で、当該履行保証金保全契約に係る事業につき同法第三十五条の九ただし書の承認を受けた者

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