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割賦販売法 第三十五条の九 (兼業の制限)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(兼業の制限)

第三十五条の九

指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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