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割賦販売法 第三十五条の十 (責任準備金の計上)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(責任準備金の計上)

第三十五条の十

指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。

  1. 当該供託委託契約の契約期間のうちまだ経過していない期間に対応する委託手数料の総額に相当する金額
  2. 当該事業年度において受領した委託手数料の総額から当該委託手数料に係る供託委託契約に基づいて供託した前受業務保証金(当該前受業務保証金の供託による委託者からの収入金を除く。)、当該委託手数料に係る供託委託契約のために積み立てるべき供託備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額

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