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割賦販売法 第三十五条の十一 (供託備金の積立て)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(供託備金の積立て)

第三十五条の十一

指定受託機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、供託備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。

  1. 供託委託契約に基づいて供託すべき前受業務保証金の額のうちに決算期までにその供託が終わらないものがある場合においては、その金額
  2. 供託委託契約に基づいて供託する義務が生じたと認められる前受業務保証金の額がある場合においては、その供託すべきものと認められる金額
  3. 現に前受業務保証金の額について訴訟が係属しているために供託していないものがある場合においては、その金額

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