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割賦販売法 第三十五条の十二 (受託事業基金)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(受託事業基金)

第三十五条の十二

指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。

2指定受託機関は、責任準備金をもつて前受業務保証金を供託することができない場合においては、当該前受業務保証金の供託に充てる場合に限り、受託事業基金を使用することができる。

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