(改善命令) 第三十五条の十三 経済産業大臣は、指定受託機関が第三十五条の五第二号から第四号までの規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十五条の十三を開く ↗