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割賦販売法 第三十五条の十四 (指定の取消し等)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(指定の取消し等)

第三十五条の十四

経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から六月以内に受託事業を開始しないとき、又は引き続き六月以上受託事業を休止したときは、その指定を取り消すことができる。

2経済産業大臣は、指定受託機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて受託事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この法律の規定に違反したとき。
  2. 第三十五条の五第一号、第六号又は第七号の規定に該当することとなつたとき。
  3. 前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 前号に掲げるもののほか、この法律の規定に基づく経済産業大臣の処分に違反したとき。
  5. 不正の手段により指定を受けたとき。

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