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割賦販売法 第五十一条の二

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第五十一条の二

第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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