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割賦販売法 第五十一条

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十条第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  2. 第二十三条第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  3. 第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第三十五条の二の十四第二項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。

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