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割賦販売法 第二十三条 (許可の取消し等)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(許可の取消し等)

第二十三条

経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

  1. 第十五条第一項第二号、第七号又は第八号の規定に該当することとなつたとき。
  2. 第二十条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項の規定による取消しがされないとき。
  3. 第二十条第一項の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第十一条の許可を受けたとき。

2経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可割賦販売業者に対し、三月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じ、又はその許可を取り消すことができる。

  1. 第十六条第三項第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。
  2. 第十八条の三第一項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。
  3. 第十九条第三項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第二十条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第二十二条第一項の規定による供託をしないとき。
  6. 第二十二条第二項の規定による前受金保全措置を講じないとき。

3経済産業大臣は、許可割賦販売業者が前項第四号の命令(当該許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。次項及び第四十条第二項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4内閣総理大臣は、許可割賦販売業者が第二項第四号の命令に違反した場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により許可を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該許可割賦販売業者であつた者に通知しなければならない。

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