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割賦販売法 第二十七条 (契約の解除)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(契約の解除)

第二十七条

許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。

  1. 基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について前受金保全措置を講じなかつたとき。
  2. 第二十条第一項の規定による命令を受けたとき。
  3. 第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消されたとき。
  4. 第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき。
  5. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
  6. 支払を停止したとき。

2前項の規定に反する特約は、無効とする。

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