第十七条
経済産業局長は、前条の通知書を受け取つたときは、その一通に様式第四又は様式第五の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る許可割賦販売業者等に送付しなければならない。ただし、当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第三号又は第四号に該当している場合には、この限りでない。
経済産業局長は、前条の通知書を受け取つたときは、その一通に様式第四又は様式第五の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る許可割賦販売業者等に送付しなければならない。ただし、当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第三号又は第四号に該当している場合には、この限りでない。