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許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第十六条

昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号府省令

第十六条

供託所は、営業保証金又は前受業務保証金を還付したときは、前条の規定により提出された通知書のうち二通を経済産業局長に送付しなければならない。

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