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割賦販売法施行規則 第十三条 (前払式割賦販売契約約款の基準)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(前払式割賦販売契約約款の基準)

第十三条

第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次の事項が記載される欄があること。
    1. 販売者の名称及び住所
    2. 購入者の氏名
    3. 契約番号
    4. 契約年月日
    5. 商品の種類
    6. 商品の数量
    7. 前払式割賦販売価格
    8. 賦払金の金額、回数、支払時期及び支払の方法
    9. 前払式割賦販売契約約款の交付の時期及び交付の方法
  2. 購入者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
  3. 次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式割賦販売契約約款にあつては、同欄の一から五までの項の事項)が記載されており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。
  4. 次の事項が記載されていないこと。
    1. 前払式割賦販売契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。
    2. 契約締結後に販売者が消費税及び地方消費税の増額以外の理由により価格の引上げを行うことができること。
    3. 契約締結後に販売者が契約に係る商品を変更することができること。
    4. 購入者からの契約の解除ができない旨の特約
    5. 第二十七条第二項に規定する特約
    6. 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者に著しく不利となる特約
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者に著しく不利となる特約
  5. 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

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