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割賦販売法 第十五条 (許可の基準)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(許可の基準)

第十五条

経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。

  1. 法人でない者
  2. 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
  3. 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
  4. 前二号に掲げるもののほか、その行おうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
  5. 前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人
  6. 第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
  7. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人
  8. 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    3. 第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの

2前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。

3経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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