(許可の基準)
第十五条
経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。
- 一法人でない者
- 二資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
- 三資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
- 四前二号に掲げるもののほか、その行おうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
- 五前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人
- 六第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
- 七この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人
- 八
2前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
3経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。