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割賦販売法 第十二条 (許可の申請)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(許可の申請)

第十二条

前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
  3. 資本金又は出資の額及び役員の氏名
  4. 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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