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割賦販売法施行規則 第百二十二条 (許可の申請)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(許可の申請)

第百二十二条

第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第一項の申請書は、様式第二十二によるものとする。

2第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面
  2. 次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書
    1. 前払式特定取引の方法による取引の計画
    2. 収支計画
    3. 資金計画
  3. 役員の履歴書
  4. 第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第六号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面
  5. 前払式特定取引に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
  6. 前払式特定取引に関する取次ぎ先を有するときは、取次ぎに係る契約書の写し
  7. 申請の日前一年間における前払式特定取引の方法による取引額

3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

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