(許可の申請)
第百二十二条
法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第一項の申請書は、様式第二十二によるものとする。
2法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 二次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書
- イ前払式特定取引の方法による取引の計画
- ロ収支計画
- ハ資金計画
- イ
- 三役員の履歴書
- 四法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第六号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面
- 五前払式特定取引に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
- 六前払式特定取引に関する取次ぎ先を有するときは、取次ぎに係る契約書の写し
- 七申請の日前一年間における前払式特定取引の方法による取引額
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。