(前払式特定取引契約約款の基準)
第百二十三条
法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一次の事項が記載される欄があること。
- イ法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者(以下この章において「前払式特定取引業者」という。)の名称及び住所
- ロ契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲
- ハ購入者又は指定役務の提供を受ける者(以下この章において「購入者等」という。)が当該契約に基づき支払う金額の総額(以下「契約金額」という。)
- ニ前払式特定取引に係る各回ごとの支払金額、その支払回数並びに支払の時期及び方法
- ホ前払式特定取引契約約款の交付の時期及び交付の方法
- イ
- 二次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
- 三次の事項が記載されていないこと。
- イ前払式特定取引契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。
- ロ契約締結後に前払式特定取引業者が購入者等の同意を得ることなく及び民法第五百四十八条の四の規定によることなく契約内容の変更(契約金額の引上げを除く。)を行うことができること並びに購入者等の同意を得ることなく契約金額の引上げを行うことができること。
- ハ法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十七条第二項に規定する特約
- ニ購入者等からの契約の解除ができない旨の特約
- ホ当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者等に著しく不利となる特約
- ヘ契約に係る商品又は指定役務の内容について、著しく事実に相違する事項若しくは実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような事項又は商品又は指定役務の取引条件について、著しく有利であると人を誤認させるような事項
- トイからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者等に著しく不利となる特約
- イ
- 四次に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載していること。
- イ前払式特定取引契約約款の内容を十分に読むべき旨
- ロ法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の三の規定により前払式特定取引業者が前受金の合計額の二分の一に相当する額について前受金保全措置を講じることが義務付けられている旨
- ハ購入者等の申出により契約を解除する場合(前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合を除く。)における当該解除に係る金銭の払戻しに要する日数
- イ
2前項の前払式特定取引契約約款には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(同項第四号に掲げる事項にあつては、十ポイント)以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。