(前払式特定取引業の許可)
第三十五条の三の六十一
前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
- 一商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場合
- 二
- 三前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定役務についての前払式特定取引の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合
前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。