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割賦販売法 第三十五条の三の六十一 (前払式特定取引業の許可)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(前払式特定取引業の許可)

第三十五条の三の六十一

前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

  1. 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場合
  2. 指定役務が新たに定められた場合において、現に当該指定役務につき前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者が、その定められた日から六月間(その期間内に次条において準用する第十二条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該指定役務につき取引をするとき。
  3. 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定役務についての前払式特定取引の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合

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