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割賦販売法施行規則 第百三十六条 (報告の徴収)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(報告の徴収)

第百三十六条

次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。

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