(報告の徴収) 第百三十六条 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗