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割賦販売法施行規則 第百三十七条 (身分を示す証明書)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
(身分を示す証明書)
第百三十七条
法
第四十一条第七項
に規定する職員の身分を示す証明書は、
様式第三十二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
割賦販売法 第41条
様式第三十二
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