第百三十八条
法第四十二条第一項又は法第四十四条第一項の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2経済産業大臣又は経済産業局長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3利害関係人(参加人を除く。)として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二その事案に利害関係があることを疎明する事実
- 三意見の概要
4経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見聴取会の期日の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。
5意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、前項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人以外の者は、意見を述べることができない。
6異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
7意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
8議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者に通知し、かつ、告示しなければならない。
9議長は意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
- 一事案の表示
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四出席した異議申立人若しくは審査請求人、参加人又はこれらの代理人の氏名及び住所
- 五出席した第四項の規定による指定を受けた者又はその代理人の氏名及び住所
- 六その他の出席者の氏名
- 七弁論及び陳述又はそれらの要旨
- 八提示された証拠の内容
- 九その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
10異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は前項に規定する調書を閲覧することができる。参加人、第四項の規定による指定を受けた者その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。