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割賦販売法施行規則 第百三十九条 (聴聞)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(聴聞)

第百三十九条

行政手続法第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

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