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割賦販売法 第四十九条

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。
  2. 第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだとき。
  3. 第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだとき。
  4. 第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。
  5. 第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだとき。
  6. 第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つたとき。

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