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割賦販売法 第三十五条の三の三十 (名義貸しの禁止)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(名義貸しの禁止)

第三十五条の三の三十

登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。

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