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割賦販売法 第三十五条の三の二十九 (登録簿の閲覧)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(登録簿の閲覧)

第三十五条の三の二十九

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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