(権限の委任) 第四十八条 この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。2内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗