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割賦販売法 第四十七条 (都道府県が処理する事務)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(都道府県が処理する事務)

第四十七条

この法律に規定する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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